定期案件登録画面の「案件の進捗」で請済を選択できるようになりました。
新しい機能について
今までは、引合案件や受注案件を元に複数案件を作成することができました。
受注案件では、元案件で作成した見積データを含めて作成案件にも反映させることができました。
今回の仕様変更に伴い、請求登録が済んでいる案件で複数案件を作成できるようになります。
メリットとしては、請求書を送るだけの状態である案件を複数作成ができるので、受注処理・見積作成・請求登録がそれぞれ済んでいる状態で作成される便利機能になります。
インボイス制度対応による仕様の注意点
「消費税調整額」または「端数による差異(合計請求書)」がある案件をコピー元とした場合の、コピー先案件の請求データに引用される内容の仕様が以下のようになります。
【適格案件※1をコピー元とする場合の消費税調整額】
・消費税調整が行われていた場合はそのままコピーされます。
【非適格案件※1をコピー元とする場合の消費税調整額】
・消費税調整が行われている場合でもコピーされません。
【税抜・消費税の「端数による差異(合計請求書)※2」】
・適格案件、非適格案件ともに、「端数による差異」は合計請求書作成時に発生するデータなので、定期案件作成時には0円とします。
※1 適格案件、非適格案件に関する詳細は以下記事をご参照ください。
※2 合計請求書作成時に発生する可能性のある「端数による差異」については、以下記事をご参照ください。
【お知らせ】インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応に関するご案内
「請済」を指定して定期案件を登録する際の制約について
登録される案件の進捗を「請済」を指定して定期案件登録をする場合、参照元案件の請求登録は1件のみでなければならない制約がありチェックが行われます。
定期案件作成時に参照元案件の請求登録が0件だった場合(受承の案件、請求が保存中・申請中しかないなど)に下記エラーメッセージが表示されます。
エラーメッセージ
- 「引用元案件の進捗は請済以降である必要があります。」(受承以前の場合)
- 「引用元案件に登録された請求は1件のみである必要があります。」(複数存在する場合)